障害年金について学ぼう【将来のことをイメージして不安を軽減しよう】

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障害年金についてしって将来の不安を軽減していきましょう。

以前将来のグループホームでの入所や生活について説明しました。

将来的にどのような生活になるかを具体的にイメージ出来たと思います。

その中で、グループホームに入る前に障害者年金の手続きをすることは大切なことです。

障害年金について詳しく説明していきます

障害者年金とは いくらもらえるの?

年金をもらうための条件

①国民年金加入中に初診日がある人(扶養でもよい)

②20歳になる前、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日がある人

整理すると

日本に住んでいる時に通院をしている

国民年金を支払っていたか?扶養されていた場合は大丈夫です。

金額と所得制限

日本年金機構から情報を得ています。

20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等


障害等級金額

1級  972,250 円 (月額 81,020 円)

2級  777,800 円 (月額 64,816 円)

お子さんがいる方の場合は追加されます。

1人目、2人目の子1人につき、223,800 円 (月額 18,650 円)
3人目以降の子1人につき、74,600 円  (月額 6,216 円) 

所得制限があります

1級の方の所得制限

前年の本人所得額支給内容支給額(年額)
4,721,000円を超える全額停止
3,704,001円~4,721,000円2分の1の年金額停止486,125円
3,704,000円以下全額支給972,250円

2級の方の所得制限

前年の本人所得額支給内容支給額(年額)
4,721,000円を超える全額停止
3,704,001円~4,721,000円2分の1の年金額停止388,900円
3,704,000円以下全額支給777,800円

※所得ですので、源泉徴収票の「支払金額」が「収入金額」で所得ではありません。

「給与所得控除後の金額」が「所得金額」となります。源泉徴収票の確認をしてください。

恩給や労災保険の年金等を受給しているときの支給調整がはいります。

その他もらえる金額(障害年金生活者支援給付金)

「障害年金生活者支援給付金」の対象となります。

別で手続きをしてください。          

前年の所得により制限がありますが、毎年確認をしてください。

 1級 月額6,275円

 2級 月額5,020円です。

 ※障害年金とは別に手続きをする必要がありますので、ご注意ください。

 詳しくは厚生労働省のページを確認ください。

軽度でも申請すればもらえるのか

ここが申請するのに本当に問題があると思います。

生活の困り感などあるので、必ず病院の先生にご相談ください。

身体的に障害を抱えた場合は、病院の先生が怪我した時点で対象となる場合は申請書を記入してくれます。

精神的な病気を抱えた場合も、重くなるにつれお願いした場合、申請書を記入してくれます。

通常、精神手帳や身体障害者手帳の申請をすると程度がわかりますので対象の場合は支給してください。過去に遡及して(ある時期までさかのぼり)支給されます。5年間ですよ

知的障害者の場合は、障害手帳4度であっても受給対象者となることが多くあるので申請してみることをお勧めします。

身体障害の方が怪我をした時点で受給資格者となるのですが、知的障害者は生まれた時に受給対象となる権利があります。

👉証明するために怪我をした際の詳細や怪我の状況を説明するのは数年になるので、病院も記入しやすいのですが、知的障害の方が生まれてからの症状を詳細に記入してもらうには通院を定期的ににしてきた人の方が申請書の記入をしてもらいやすいのが現状です。

移動や引っ越しを多くしていると、その流れで通院先が変わりますのでその取りまとめが大変になります。

✅大きな病院とのつながりや、保育園時代の連絡帳や母子手帳をとっておく。

✅いつどのようなことがあって問題を抱えていたかを詳細に聞かれたり記載していく必要がありますので記録をしておいてください。

障害基礎年金に該当する状態

障害基礎年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度が定められています。

障害の程度1級

他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。

障害の程度2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。

2級に関しては、働けていても取得できる可能性がある

就労移行支援事業所にいる方で、愛の手帳4度で受給できている人が多くいますので是非障害の状況だけではなく、通院先の先生にご相談して申請してみてください。

申請の経験がある先生がいいと思います。

また、申請書記入後は必ず自身で確認して下さい。

困り感が正しく記入されているかをしっかりと確認して追記して頂く必要があります。

先生は、医療に関してのスペシャリストですが、申請書においてのスペシャリストではありませんので

詳細に記入してもらう。または、追加の書類をしっかりと用意して提出すると通りやすくなります。

同じ状況でも、しっかりとした書類がないと情報がすくないので支給のない3度になる可能性があります。

知的な問題を抱えていると、二次障害から出勤をしなくなることもあります。

両親とも年齢があがると、収入も減り大変になります。一度チャレンジすることをお勧めします。

生活していくには、障害者年金を取得することが必要不可欠だと思います。

障害基礎年金の請求時期 二十歳になったら請求可能

障害の状態に該当した時期に応じ、次の2つの請求方法があります。

1.障害認定日による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日の翌月分から)年金を受給できます。

障害認定日→知的障害者は生まれた時なので20歳から申請が可能です。

なお、請求書は障害認定日以降、いつでも提出できますが、遡及して受けられる年金は、時効により、5年分が限度です。

2.事後重症による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受給できます。

毎年、状況は刻々と変化します。

二次障害から鬱症状を併発した。

働けない状況まで、落ち込んだら再度申請してみてください。

申請書代が再度かかります。

社会保険労務士さんで障害年金申請の代行をしてくれている場所もあります。

代行の金額は高いのですが、安心感はあります。

無料相談の場所もあります。

NPO法人 障害年金支援センターさんのリンク事例

事例1 主治医のいない軽度の知的障害者の障害年金請求
軽度知的障害の依頼者は、医療機関を受診することがなかったため、主治医がいませんでした。会員社労士が診断書を書いてもらえる病院を探すところからサポートし、障害基礎年金2級の受給に至った事例です。

まとめ

  • 障害年金の受給には、申請が必要です。
  • もらえる金額は、等級による。
  • 子供の人数により加算がある。
  • 所得制限があるので所得を確認していく必要がある。
  • 障者手帳の等級と、年金受給の等級は、全く別のものになるので愛の手帳4度の人も申請してみることをお勧めしている。発達障害の方も同様です。
  • 障害年金をもらうためには、知的な障害の方や発達障害に方は幼少期からの生育歴などを詳細にまとめた書類を添付して提出すると通りやすいので資料作成が求めらる可能性があるため日々の記録をしていくことや定期的に通院をすることで、まとまった資料を作成してもらえる。

totetote

今年の目標として、息子を病院とのつながりをつくることなので、ここにきて慌てて予約しました。

大変(^_^;)。

上記の情報は以前から知っていました。状況が落ち着いている今のうちにと動いています。

障害厚生年金に関しては後日記入していきます。

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