就労移行支援事業所にて、研修があり地元の外部の支援学校の方もお呼びして【障害年金について】のセミナーがありました。
ご登壇頂いたのは、社会保険労務士の先生で障害年金の申請をメインで行なっている方です。
実務ポイントと、実際の状況も残します。
前回すごくなが〜い内容を書かせて頂きました.。
今回は読みやすいように少しずつ要点を絞って、残していきます。
申請方法には3種類あります。また、認定日という重要な部分を理解していただくこと。
申請に必要な書面の種類をご紹介します。
認定日とはなにか
認定日とは
障害年金の請求ができる権利が発生した日のことをいいます。
初診日から一年半年たった日が認定日です。
知的障害の人は生まれた日が認定日(生まれながらに権利がある)です。
※半年前から用意して、書類など作成し始められます。
20歳になるお誕生日の半年前から病院などにいき診断書をこれから記入してほしいことをつたえるなど事前に動くことが可能です。
※診断書をお願いしてから、完成までは一定の時間がかかることを理解した上で待ちます。
出来上がった書類には、必ず目を通してください👁。
⚠️申請書の日付は認定日以降の日付でないととうりませんので注意が必要です!!
ポイント この二点をしっかりと反映さえた書類を作成する
・介助の必要性(日常生活の支障部分)
・就労がいかに困難なのか(日常生活の支障部分)
例)
食事はとれますか?
👉食べられているか食べられていないかではなく、自炊して自分で食事の用意をして3食栄養が偏らない食事が取れているのかということをとわれているのに食事はとれていますかに✅をいれてしまうと審査が通りにくくなります。
書類を作成したものをしっかりと目を通して、社会保険労務士の先生に相談しながらもし誤解があるようなら追記や変更してもらえるよに医師に交渉していく必要があります。
先生が間違って認識している可能性が多くあるということ。
審査にたいする申請書は【日常生活に対して支障がどのくらいあるのかが一番のポイントになっているので生活面で支障がでているかを答えて申告書に表現していただく】と捉えてください。
問題ないに✅とかかれていた場合は、伝えて書き直してもらわないと審査に通らない可能性があります。
👆遠慮なく伝えること
医師の先生にお任せしないでしっかりと確認することが大切です。
障害年金の申請 3パターン
認定日申請
認定日に合わせて診断書を手続きして提出する方法をいいます。
認定日を心待ちにしている『知的障害』の人が多い申告方法です。
→認定日以降の年金が支払われる
事後重症申請
障害認定日を経過後に申請をする。
初診時より重症化して、認定日(1年半経過後)が過ぎてから申請
→申請月から支払われる
遡及申請(そきゅうしんせい)
障害認定日に遡及して申請したい場合の方法。最高5年間まで可能。
認定日の診断書と現在の申請書を提出してもらう。
→認定された場合認定日に遡って最高5年間分が一時金として支給される。
※認定日から、申請時までの間の状況が審査に影響する。
働いていて職場復帰していた場合は、通りにくくなるのが現状
10件中2件ほどの通り具合で、とおる可能性もあるけれどケースによりは難しい申請方法とのこと。
障害児を持つ親が今できること
①将来的に障害年金の申請をしたい旨をお伝えして、病院で記録をのこしてもらう。
特に知的障害にかんしては生育歴長い記録が必要なので、記述が大変なのでかけませんという医師も多いので事前に希望を伝えて定期的な通院をしっかりとしていく。
数年間は同じ病院に通院が必要なのではないかという社労士の見解でした。
先生も知的障害の書類は書けませんという方がいる。
大きい病院で、書いてもらえる先生と繋がりが必要です。
私も、今年しっかりと通院を開始する予定で病院の予約をとりました。
②生育歴の整理 提出書類にきさいするため
日常から様子をメモしておくこと
この時はこのような症状、生活に困り感があった。いつ診断されたのかなど。
これは、このサイトを通じて整理していくつもりです。
提出書類は二点
✅医師の診断書 医師
✅病歴状況申立書 提出者
※知的障害の方は病歴状況申立書が生まれてから、現在までの状況になります。
この時に、整理していつ頃このような状況など記載していくこととなります。
20年、長いですよね。記憶しておくには厳しいです。いまからメモしていきましょう。
区役所は書類をもらう場所。
社会保険事務所は詳細の情報確認があります。
できれば、詳しい社会保険労務士の先生に相談しながら、書類を作成して提出することがいいと思います。
また、情報を少しずつ、載せていきます。
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